令和4年以降、所得判定の結果、所得上限限度額以上の理由により、児童手当・特例給付が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った場合は、あらためて認定請求書の提出が必要となります。6月頃に送付される町民税・県民税税額(納税)通知書等で令和5年中の所得をご確認ください。
※原則、認定請求書の提出月の翌月分からの支給となりますが、通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に提出した場合は、6月分から支給します。
問合せ:子ども家庭課
【電話】366・7130
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