文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度住民税非課税世帯等給付金(新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付)

9/36

三重県川越町

物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(新たに住民税非課税世帯等となる世帯)に対して一世帯当たり10万円を支給します。また、対象世帯に18歳以下のこどもがいる場合は、こども1人につき5万円を加算して給付します。

■支給対象
令和6年6月3日(基準日)時点で町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和6年度住民税所得割が課税されていない世帯の世帯主(令和5年度住民税非課税世帯等に対する給付金の支給対象世帯は除く)

■給付金額
1世帯あたり10万円

■こども加算
給付対象世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれたこども)がいる場合は、こども1人につき5万円を追加で支給します。基準日の翌日から令和6年10月31日までに生まれたこどもも支給の対象です。この場合は申請が必要です。
住民票が別であっても、生計同一関係にあるこどもがいる場合(学校の寮で生活している場合など)も給付の対象です。この場合は申請が必要です。
施設入所中のこども、こども自身が世帯主や結婚している場合は対象外です。

■給付の手続き及び時期
書類発送の手配ができ次第、対象となる各世帯に確認書を送付します。確認書の内容を確認いただき、必要書類を添付のうえ、期日までに返送してください。確認書が受理されてから、およそ1か月程度で世帯主の指定口座へ振り込みます。

■申請により給付対象となる場合
給付対象世帯に該当しない場合でも次のいずれかに該当する場合は、申請により給付対象となる可能性があります。詳細はお問い合わせください。
・DV等避難世帯
・死亡、離婚、行方不明によって世帯構成が変化し、基準日時点で給付対象世帯と同等の状況となった世帯
・修正申告等により課税内容が変更となった結果、給付要件を満たすことになった世帯

■申請期限
10月31日(木)
※当日消印有効

問合せ先:福祉課
【電話】366・7116

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU