児童扶養手当や特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に現況届(所得状況届)を提出する必要があります。現況届は受給者と児童の生活状況等を審査し、引き続いて手当を受けることができるかどうかを決定するものです。現況届を提出しないと手当を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
■注意
2年間、現況届の提出がないと受給資格がなくなります。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※いずれも土・日曜日、祝日を除く。
※詳しくは、個人宛通知をご確認ください。
提出・問合せ先:
児童扶養手当現況届子ども家庭課【電話】366・7130
特別児童扶養手当所得状況届福祉課【電話】366・7116
<この記事についてアンケートにご協力ください。>