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みんなで防ごう!高齢者虐待

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三重県川越町

高齢者虐待とは、「※高齢者虐待防止法」において65歳以上の者が養護者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)や養介護施設等の職員から不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や、生命・健康・生活が損なわれるような状態に置かれることとされ、下記にある5種類に分類されます。
※正式名…高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

■虐待の主な種類
▽心理的虐待
著しい暴言または著しく拒絶的な対応、著しい心理的外傷を与える言動

▽身体的虐待
身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

▽介護・世話の放棄・放任
衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること

▽経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、高齢者から不当に財産上の利益を得ること

▽性的虐待
わいせつな行為をすること、またはわいせつ行為をさせること

■無自覚に高齢者虐待をしてしまうことも
高齢者虐待を行っている養護者や養介護施設従事者などは、高齢者虐待に関する知識や気持ちに余裕がなかったり、感覚が麻痺することで、自分が虐待を行っているという自覚がない場合があります。

■虐待かも?と思ったら
高齢者虐待は誰の身近にも起こりうる問題です。また早い段階で第三者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。
高齢者虐待の未然防止、早期発見、再発防止のため、ご家庭、地域、介護施設等で高齢者虐待を発見または虐待の疑いがある人を見かけたら、「地域包括支援センター」または「福祉課」へ相談してください。虐待を受けている高齢者本人が相談することもできます。
ご連絡をいただいた方の秘密は固く守られますので、ご安心ください。

■相談・連絡先は
川越町地域包括支援センター【電話】365・9999
川越町役場福祉課【電話】366・7116

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