物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して一世帯当たり4万円を支給します。また対象世帯に18歳以下のこどもがいる場合は、こども1人につき2万円を加算して支給します。
■対象
令和6年12月13日時点で町の住民基本台帳に登録されており、かつ世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主。ただし、住民税均等割課税者に扶養されている世帯を除く。
■給付金額
1世帯あたり4万円(国基準3万円+町独自加算1万円)を世帯の代表者として、基準日時点の世帯主へ支給します。
■こども加算
給付対象世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれたこども)がいる場合は、こども1人につき2万円を追加で支給します。住民票が別であっても、生計同一関係にあるこどもがいる場合(学校の寮で生活している場合など)や、基準日の翌日から令和7年4月30日までに生まれたこどもも支給の対象です。この場合は、申請が必要です。施設入所中のこども、こども自身が世帯主や結婚している場合は対象外です。
■給付の手続き及び時期
書類発送の手配ができ次第、対象となる各世帯に通知します。案内に記載された支給日もしくは確認書を受理してから、およそ1カ月程度で世帯主の指定口座へ振り込みます。
■申請により給付対象となる場合
給付対象世帯に該当しない場合でも次のいずれかに該当する場合は、申請により給付対象となる可能性があります。詳細はお問い合わせください。
・DV等避難世帯
・死亡、離婚、行方不明によって世帯構成が変化し、基準日時点で給付対象世帯と同等の状況となった世帯
・修正申告等により課税内容が変更となった結果、支給要件を満たすことになった世帯
■申請期限
4月30日(水)※当日消印有効
■詐欺にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
提出・問合せ先:福祉課
【電話】366・7116
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