令和6年10月(12月支給分)から児童手当が拡充されます。拡充後の内容は次のとおりです。
■改正内容
※1 年齢が到達して最初の3月31日まで
■申請について
次に当てはまる人は、新規申請などが必要になります。
1.高校生年代の児童を養育している人(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している人を除く)
2.中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない人
3.大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している人で、現在児童手当を受給している人
※大学生年代の子とは、児童の兄姉などで、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親などに経済的負担のある子のことです。
※申請が必要な人には、児童手当制度改正のお知らせを9月に発送しています。届かない場合はお問合せください。
問合先:役場保健こども課 こども・障がい係
【電話】62-2413
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