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12月3日から12月9日まで障害者週間

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三重県度会町

障害者基本法には、国民の間に広く障がい者への関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを促進するため、毎年12月3日から12月9日までを「障害者週間」とすることが定められています。この機会に改めて障がい者福祉について考えてみませんか。

■主な障がいの種類
○身体障がい
先天的あるいは事故や病気などの理由で、身体機能の一部に障がいが生じている状態です。手、足などの目に見えるものだけでなく、視覚、聴覚や内部障がい(心臓、腎臓など)なども含まれます。

○知的障がい
読み書きや数学、論理的思考、対人コミュニケーションや社会的判断、自己制御、金銭管理や行動管理などの知的機能と、適応機能の双方に明らかな制約が見られる障がいです。

○精神障がい
何らかの脳の機能的障がいが起こり、さまざまな精神症状、身体症状、行動の変化が見られる状態です。一般的に多くみられる精神障がいでは、いわゆる「うつ」や「不安」などがあります。

○発達障がい
脳機能の発達のバランスが異なることによって、得意なことと不得意なことの差が大きく、コミュニケーションや対人関係、集団生活、社会生活などに支障をきたすことがあります。低年齢のときから症状があらわれやすい傾向がありますが、大人になってから発見されることもあります。
・自閉症スペクトラム症(ASD)
・注意欠如・多動症(ADHD)
・限局性学習症(SLD) など

■事業者の留意点
○環境の整備について
自ら設置する施設の構造の改善および設備の整備、関係職員に対する研修など、その他必要な環境の整備に努めなければなりません。

○不当な差別的扱いの禁止について
障がいを理由として障がい者とそうでない人との不当な差別的扱いをしてはいけません。

○合理的配慮の提供について
障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、状態に応じて社会的障壁の除去について、合理的な配慮をするように努めなければなりません。

問合先:役場保健こども課
【電話】62-2413

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