児童扶養手当を受給している人は8月30日(金)までに、また、特別児童扶養手当を受給している人は9月11日(水)までに『現況届または所得状況届』を提出してください。なお、所得制限による手当の支給停止者も届け出が義務付けられています。
この届け出により引き続き手当を受けられるかどうかの審査が行われ、期限までに提出されないときは、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
■児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない18歳までの児童を養育している人に支給される手当です。
■特別児童扶養手当とは
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給される手当です。
※両手当とも請求する人や、扶養義務者などの所得額に応じて支給に制限があります。
提出期限:
・児童扶養手当を受給している人
8月30日(金)まで
・特別児童扶養手当を受給している人
9月11日(水)まで
問合先:役場保健こども課
【電話】62-2413
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