町では、婚姻した世帯の経済的不安を軽減し、地域における少子化対策の強化に資するため、新婚世帯に対して、住居費、引越費用、リフォーム費用の一部に対し、30万円を上限に補助金を交付しています。
■補助内容
(1)住居費
結婚を機に、新たに物件を購入、貸借する際に支払った費用
例:物件購入費用、賃料(勤務先からの住宅手当支給分などは控除する)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(2)引越費用
引越業者、または運送業者への支払い、その他引越に係る実費
(3)リフォーム費用
婚姻に伴い、住宅機能の維持または向上を図るために行うもの
例:修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用など
■交付要件
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに、婚姻届を提出した夫婦であること
・婚姻時に夫婦ともに満39歳以下であること
・町内に住所を有すること
・夫婦の合計所得が500万円以下であること
※上記以外にも交付要件があります。詳しくは役場みらい安心課までお問い合わせください。
申請期間:令和6年3月31日まで
詳細は町ホームページでもご確認いただけます。
問合先:役場みらい安心課
【電話】62-2423
<この記事についてアンケートにご協力ください。>