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町からのおしらせ Town Information

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三重県度会町

■消費者ホットライン「188」をご利用ください
悪質商法などによる被害や不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスによる事故など消費者トラブルでお困りの場合は、消費者ホットライン「188」または役場産業振興課にご相談ください。消費者ホットライン「188」に電話をすると、お近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内します。一人で悩まずにお気軽にご連絡ください。

問合先:役場産業振興課
【電話】62-2416

■三重県最低賃金改定
三重県最低賃金が、10月1日に40円引き上げられて、「時間額973円」に改定されました。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
また、最低賃金の引き上げに向けた中小企業支援のための業務改善助成金制度などの支援策がありますので、ぜひご活用ください。

問合先:三重労働局賃金室
【電話】059-226-2108

■障害者週間 12月3日から9日まで
障害者基本法には、国民の間に広く障がい者への関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを促進するため、毎年12月3日から9日までを「障害者週間」とすることが定められています。この機会に改めて障がい者福祉について考えてみませんか。

○障がいには、主に次のような種類があります。
・身体障がい…先天的あるいは事故や病気などの理由で、身体機能の一部に障がいが生じている状態です。手、足などの目に見えるものだけでなく、視覚、聴覚や内部障がい(心臓、腎臓など)なども含まれます。
・知的障がい…読み書きや数学、論理的思考、対人コミュニケーションや社会的判断、自己制御、金銭管理や行動管理などの知的機能と、適応機能の双方に明らかな制約が見られる障がいです。
・精神障がい…何らかの脳の機能的障がいが起こり、さまざまな精神症状、身体症状、行動の変化が見られる状態です。一般的に多くみられる精神障がいでは、いわゆる「うつ」や「不安」などがあります。
・発達障がい…脳機能の発達のバランスが異なることによって、得意なことと不得意なことの差が大きく、コミュニケーションや対人関係、集団生活、社会生活などに支障をきたすことがあります。低年齢のときから症状があらわれやすい傾向がありますが、大人になってから発見されることもあります。
・自閉症スペクトラム症(ASD)
・注意欠如・多動症(ADHD)
・限局性学習症(SLD)など

問合先:役場保健子ども課
【電話】62-2413

■「こども相談」を開催
開催日時:1月15日(月)午後1時~4時
開催場所:町保健センター
相談員:石川加苗先生(臨床心理士)
相談内容:育児、こころとからだ、言葉、不登校、落ち着きがないなど
※相談は無料で秘密は堅く守られます。
対象者:乳幼児および小・中学生のお子さんとその保護者
申込期限:12月25日(月)

申込・問合先:役場保健こども課
【電話】62-1112

■12月4日から10日は「人権週間」です
昭和23年12月10日、国際連合の第3回総会において世界人権宣言が採択されました。また、昭和25年12月4日の第5回総会において、世界人権宣言が採択された12月10日を「人権デー」と定めて、人権活動を推進することとしました。
国では、これらの日にちなみ、12月4日から10日までを「人権週間」と定め、全国各地で人権尊重の考え方を広げていくためのさまざまな活動が行われます。
人権課題は身近にあります。「誰か」のことではなく、自分たち一人一人の課題として、この機会に人権について考えてみませんか。

問合先:役場長寿福祉課
【電話】62-1186

■奨学金返還支援事業の募集のお知らせ
三重県では、県内で活躍する若者を応援するため、県内居住などの条件を満たした場合、奨学金返還額の一部を助成します。
対象者:
・学生…大学などの最終学年もしくはその1年前の学年の人
・既卒者…申請時に、大学等卒業後3年以内で、県外に居住しており、県内で就業していない人
※どちらも35歳以下
助成金額:
・学生…借受奨学金総額の1/4(上限100万円)
・既卒者…認定を受けた時点の奨学金借受残額の1/4にあたる額(上限100万円)
募集期限:10月14日(土)~令和6年1月15日(月)
※その他の条件など、詳しくは県ホームページをご確認ください。

問合先:三重県政策企画総務課
【電話】059-224-2009

■林業退職金共済制度(林退共)へ加入しませんか
林退共は、林業業界で働く人のために国がつくった退職金制度です。事業主が、従業者の労働日数に応じて、掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その従業者が林業業界をやめたときには、林退共から退職金が支払われます。
・掛け金について、法人は損金、個人では必要経費となります。
・掛け金の一部を国が免除します。
・雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算します。
※詳しくはお問い合わせください。

問合先:(独)勤労者退職金共済機構林業退職金共済事業本部
【電話】03-6731-2889

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