令和5年12月31日において下記に該当する人は、申告の際に『障害者控除対象者認定書』を提示することで、所得控除(障害者控除)の適用を受けることができます。
同認定書の交付を受けるには、役場長寿福祉課へ申請が必要です。
■特別障害者控除対象者
・『障害高齢者の日常生活自立度』がB・Cに該当
・『認知症高齢者の日常生活自立度』がIII・IV・Mに該当
■障害者控除対象者
・『障害高齢者の日常生活自立度』がAに該当
・『認知症高齢者の日常生活自立度』がIIに該当
問合先:役場長寿福祉課
【電話】62-1186
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