■高額医療・高額介護合算療養費制度とは
『医療』と『介護』の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
■自己負担限度額
1年間に支払った『医療保険』と『介護保険』の負担額の合計が、下記の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた金額が支給されます。
※医療保険と介護保険で、どちらかの自己負担額が0円の場合は支給されません。
○70歳未満の人
※旧ただし書き所得…総所得金額-基礎控除額
○70~74歳の人、後期高齢者医療制度加入者
※70~74歳の低所得者Iに該当する世帯も、複数の人が介護サービスを利用する場合は自己負担限度額は31万円となります。
算定期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日
■申請について
対象となる被保険者には、通知しますのでご確認ください。
問合先:
役場税務住民課【電話】62-2412
長寿福祉課【電話】62-1186
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