■『虐待かもしれない』と思ったら連絡を
子どもへの虐待は、子どもにとってきわめて重大な人権侵害です。一人一人が地域に住む子どもたちを見守り、地域全体で子どもたちの笑顔を守りましょう。
■児童虐待とは…
児童虐待とは、親権者に限らず、保護者が監護する児童に対して行う行為のことで、次の4つに分類されています。
○身体的虐待
殴る、蹴るなど、外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えることをいいます。戸外に長時間閉め出すことも身体的虐待にあたります。
○性的虐待
性的行為を強要するなど児童にわいせつな行為をすること、またはさせることなど、児童の身体や精神を傷つけることをいいます。
○心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(言葉による脅かしや無視など拒否的な態度で極端な心理的外傷を与えること)をいいます。兄弟間で扱いが極端に違ったりする行為も児童を傷つけます。
○ネグレクト(不適切な養育・放置)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間にわたる放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ることをいいます。学校に行かせなかったり、病気になっても病院に連れて行かなかったりすることもこれにあたります。
■児童虐待を発見したら…
「夜遅くに幼児が一人戸外に出されている」「著しい怒鳴り声や子どもの泣き叫ぶ声がする」など、虐待と思われる子どもを発見したら、速やかに通告しましょう。これを通告義務といいます。通告義務は、一般の人も含め、虐待を発見した人全てに課せられた義務です。
※通告が間違いであっても責任を問われることはありません。
通告・問合先
・児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間365日)【電話】189
・役場保健こども課【電話】62-2413
・南勢志摩児童相談所【電話】27-5143
・伊勢警察署【電話】20-0110
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