交通事故や飲食店での食中毒等といった、自分ではなく、他の人によってケガや病気になった場合、保険証を使って治療できますが、この場合の治療費は、加害者(第三者)が負担することになります。
治療費のうち、国民健康保険の負担分は、一時的に自治体が立替払いをして、後日、加害者に請求します。そのため、第三者の行為により医療機関等で国民健康保険証を使って治療を受ける場合は、必ず、国民健康保険担当の住民課へ届け出をしてください。
届出・問い合わせ:住民課 保険年金係
【電話】3-0512
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