家屋(住宅・倉庫・車庫・店舗など)の固定資産税は、毎年1月1日時点で課税されます。家屋を新築・増築・取り壊した場合は、次の手続きをお願いします。
■家屋を新築・増築したとき
家屋を新築・増築したときは、税務課へご連絡ください。税務課の職員が家屋調査に伺いますので、ご協力をお願いします。
■家屋を取り壊したとき
登記されている家屋を取り壊したときは、法務局で家屋の滅失登記をする必要があります。
滅失登記の手続きが遅れるときや、未登記家屋を取り壊したときは役場税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。
※取り壊した家屋が住宅の場合、その敷地については住宅を取り壊した翌年度から住宅用地の軽減が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がる場合があります。
問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510
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