令和5年度の国民健康保険税が次のとおり改定されます。改定後の国民健康保険税については、7月に送付される令和5年度の納税通知分から適用されます。
1.国民健康保険税率(所得割・平等割の改定および資産割の廃止)
※被保険者の未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日以前である者)については、医療分・後期高齢者支援金分の均等割額が半額になります。
2.課税限度額(後期高齢者支援金分の改定)
3.軽減判定所得基準額(2割・5割軽減分の改定)
(注1)給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方のことをいいます。
(1)給与等の収入金額が55万円を超える方
(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
問い合わせ:税務課 課税係
【電話】2-0510
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