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ひとり親家庭等への福祉制度

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三重県御浜町

ひとり親家庭等への生活・福祉支援、就業促進と自立支援を目的として、次のような制度があります。詳しい条件や手続きなどについては、お問い合わせください。

■児童扶養手当
ひとり親家庭の父または母等に支給される手当です。(※請求者および同居の家族の所得制限があります。)
対象者:18歳到達年度末を迎えるまでの児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父、または児童を養育している方
支給要件:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害にある児童などを監護等していること。
支給月額:(令和5年4月現在)
・児童が1人の場合…10,410円~44,140円
・児童が2人の場合…5,210円~10,420円を上記金額に加算
・児童が3人以上の場合…1人につき3,130円~6,250円を上記金額に加算

■一人親家庭等医療費助成制度
医療機関、調剤薬局を受診した際に、窓口で支払った医療費の保険診療自己負担分を助成する制度です。(※請求者および同居の家族等の所得制限があります。)
対象者:
・18歳到達年度末までの児童を扶養しているひとり親家庭の父または母及びその児童
・父母のいない18歳到達年度末までの児童 等

■ひとり親家庭等日常生活支援事業
病気や仕事の都合または就労準備のため一時的に生活援助が必要になった時に、支援員を派遣し、家の掃除や日用品の買い物、食事のお世話などを支援します。
対象家庭:母子家庭、父子家庭、寡婦

■高等職業訓練促進給付金
就職に有利となる資格取得のために養成機関で修業する場合、生活費の支援として給付金が支給されます。
対象者:母子家庭の母または父子家庭の父で、次に掲げる要件のすべてを満たしている方
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準の方
・養成機関において1年以上(※)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
※令和5年度末までの措置として、半年以上の養成期間での資格取得も対象となります。
・仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる方
支給額:
町民税非課税世帯…月額100,000円
町民税課税世帯…月額70,500円
対象資格:看護師、保育士、介護福祉士、歯科衛生士、美容師、調理師 等
※給付を希望する場合、事前相談(面談)が必要となりますので、必ず事前に健康福祉課までご連絡ください。

■母子父子寡婦福祉資金貸付制度
ひとり親家庭等の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉の向上のために、無利子または低利子で資金を借りることのできる制度です。
対象者:母子家庭の母・児童、父子家庭の父・児童、寡婦など資金の種類によって対象者が定められています。
貸付金の種類:事業開始資金、就学支度資金、修学資金、就職支度資金、住宅資金など12種類
※詳しくは、三重県ホームページ「母子父子寡婦福祉資金制度について」のページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください

問い合わせ:健康福祉課 子ども家庭室
【電話】3-0508

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