~国民年金・厚生年金の老齢年金を受給されているみなさんへ~
「令和5年分 公的年金等の源泉徴収票」が送付されます
国民年金や厚生年金の老齢年金は、税法上「雑所得」とみなされ町県民税・所得税の課税対象となっています。
そのため日本年金機構は年金を支払う際に所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行い、老齢年金を受給されている方に「公的年金等の源泉徴収票」を作成して支給年の翌年1月中旬から下旬にかけて送付します。
ただし、源泉徴収の対象となるのは65歳未満でその年の年金の支払額が108万円以上の方や、65歳以上で158万円以上の方です。
また、障害年金や遺族年金については課税対象になりませんので源泉徴収票は送付されません。
2つ以上の年金を受けている人や年金の他に給与所得等がある人、または提出された扶養親族等申告書の内容から変更がある人は確定申告の際にこの源泉徴収票の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
問い合わせ
尾鷲年金事務所【電話】0597-22-2340
住民課 保険年金係【電話】3-0512
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