■国民健康保険及び後期高齢者医療制度へ加入の皆様へ
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、12月2日以降、現行の健康保険証が廃止され、保険証の新規発行・再発行ともに終了します。ただし、発行済の保険証は保険証記載の有効期限までご利用できます。
今後、以下のような対応となります。
▼マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしている方
※保険証としての利用登録を済ませたマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。
マイナ保険証の提示が原則となります。
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のご利用をおすすめします。
○マイナ保険証使用の利点
(1)健康保険証としてずっと使えます。
(2)医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要になります。(高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。)
(3)マイナポータルで自分の医療費通知情報を確認できます。
(4)診療・服薬・健診情報を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療につながります。
※マイナンバーカードを失くさないようご注意ください。
▼マイナ保険証を保有していない方
マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードを保有していない・マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録をしていない)には、「資格確認書」を交付します。最後に発行した保険証の有効期限が到来する前に「資格確認書」を申請なしで保険者が交付します。「資格確認書」でこれまでどおり医療機関を受診することができます。
問い合わせ:住民課 保険年金係
【電話】3-0512
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