■老齢年金の繰下げ受給について
年金制度の改正により、令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられました。
老齢年金を66歳以後に受給開始(繰下げ受給)する場合、年金額は65歳から繰り下げた月数によって増額(1月あたり0.7%増額)します。
年金受給権者が自身の就労状況等にあわせて年金受給の開始時期を選択できるようにすることを目的として、繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。
対象となる方:昭和27年4月2日以降生まれの方で、次の条件に当てはまる方
・老齢年金を受給していない方(特別支給の老齢厚生年金を受給していても対象となります)。
・老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれかを受給していない方。
問い合わせ:尾鷲年金事務所
【電話】0597-22-2340
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