5月24日(金)に公布された道路交通法一部改正により、11月1日(金)から自転車のながら運転、及び酒気帯び運転の厳罰化が施行されましたので、より一層安全運転の心がけをお願いします。
■ながら運転
自転車の「ながら運転」(運転中のスマートフォンなどの使用)は、従来から各都道府県の公安委員会規則で禁止されていましたが、道路交通法一部改正により新たに罰則規定が設けられ、厳罰化されました。
以下が改正により変更された罰則です。
■酒気帯び運転
自転車の飲酒運転は、従来から「酒酔い運転」に限り罰則が適用されていましたが、道路交通法一部改正により「酒気帯び運転」にも罰則が適用されます。
・自転車や酒類を提供した人、同乗した人も罰則対象です。
問い合わせ:総務課 総務係
【電話】3-0505
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