■名義変更および廃車の手続きはお早めに
軽自動車や二輪車、原動機付自転車等の軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。
名義変更や廃車の手続きがお済みでない場合は令和6年3月29日(金)までに手続きを行ってください。
▼廃車・名義変更の手続き窓口
○原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
税務課 課税係【電話】3-0510
○軽自動車・二輪車(126cc以上)等
紀南自家用自動車協会(ピネ1階)【電話】2-2048
(※必要物については紀南自家用自動車協会に直接お問い合わせください)
※年度末である3月には手続きが集中して窓口が大変混雑します。手続きはお早めにお願いいたします。
■軽自動車税の減免
身体等に障がいがあり、一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税が減免となります。なお、軽自動車税の減免は、自動車税(県税)の減免を受けている方は申請できません。
※減免申請期間…納付書が届いてから5月末まで
詳しい内容については5月の広報にてお知らせいたします。
問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510
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