■離職された時は年金の手続きをお願いします
国民年金制度では、国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方に加入が義務付けられています。国民年金の加入種別は、下記の3種類があり、種別が変わったときは届出が必要です。届出を忘れると、年金を受け取れないこともあります。忘れずに手続きをお願いします。
▼国民年金の加入種別
○第1号被保険者:自営業者、農林漁業者、学生など
○第2号被保険者:厚生年金に加入している方(会社員・公務員など)
○第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者の方が離職された場合、第1号被保険者の資格取得手続きをして保険料を納めることになります。また、扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も同時に第1号被保険者への変更手続きが必要になります。
▼手続きに必要なもの
・年金手帳等、基礎年金番号が確認できるもの
・対象の方の離職(資格喪失)年月日が確認できるもの(離職票、雇用保険受給資格者証など)
・本人確認のできるもの(個人番号カード・免許証など)
・通帳・届出印
※保険料を納めることが経済的に困難な方には、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。(所得制限あり)
問い合わせ:
尾鷲年金事務所【電話】0597-22-2340
住民課 保険年金係【電話】3-0512
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