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年金だより

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三重県御浜町

■産前産後期間の国民年金保険料が免除〔届出が必要〕

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。(産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。)
免除期間:
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定または出産日が属する月の3か月前から6か月間※妊娠85日(4か月)以上の死産、流産、早産された方を含みます。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
対象者:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月以降の方
届出時期:出産予定日の6か月前から(出産後も届出が可能です)
申請先:役場 住民課窓口
必要書類:
・母子健康手帳(出産後は、御浜町で出産日が確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類)
・基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(年金手帳、個人番号カード、通知カードなど)
・身分証明書(個人番号カード、運転免許証など)

問い合わせ:
尾鷲年金事務所【電話】0597-22-2340
住民課 保険年金係【電話】3-0512

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