優良な農地の保全と有効活用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」により「農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)」を定めています。
農用地区域内では、原則として農地の転用が認められていません。やむを得ず農地以外の目的に利用しようとする場合は、事前に農用地区域からの除外の申し出をし、計画変更の手続きが必要になります。(ただし、要件等により除外ができない場合があります。)
令和6年度分の変更手続きにつきまして、次のとおり相談窓口を開設しますので、ご相談ください。
期間:5月1日~31日(土日・祝日を除く)
相談窓口:農林水産課農業振興係
問い合わせ:農林水産課 農業振興係
【電話】3-0517
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