令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることになりました。
■定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
※均等割のみが課税されている納税義務者及び非課税の方は対象外となります。
■定額減税額の算出方法
次の金額の合計額を、他の税額控除額(住宅ローン控除等)を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
■実施方法
・給与所得からの特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヵ月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12ヵ月に分けて徴収します。
・普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
・公的年金からの特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月・6月・8月分(仮徴収)は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。
■その他
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
・令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額(令和7年4月・6月・8月)は、定額減税前の所得割額で計算を行いますので定額減税の影響はありません。
問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510
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