■一部の方は現況届の提出が必要です
児童手当を受給している方のうち、以下の(1)~(5)に該当する方は、現況届(引き続き手当を受給する資格を満たしているかどうかを確認するためのもの)の提出が必要です。
対象となる方には現況届を送付しますので、6月中に健康福祉課までご提出をお願いします。
▼現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者(離婚協議中か離婚済、あるいは離婚協議を取りやめたかを町で把握できていない方も対象です。)
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
(5)その他、町から提出の案内があった受給者
■次のような変更があったときは届出が必要です
・町外に住民票がある配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・受給者が公務員になったとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
■所得が所得上限限度額を下回った場合は手続きが必要です
〔児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額〕
所得が所得上限限度額(左記表の(2))を上回っている場合、児童手当・特例給付どちらも支給されません。児童手当等が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った場合、手当を受けるには改めて認定請求等の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族等の人数です。
▼支給例
○所得が(1)未満の場合⇒児童手当
〔児童手当額(1人あたり月額)〕
・3歳未満:15,000円
・3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生:10,000円
○所得が(1)以上(2)未満の場合⇒特例給付
児童1人あたり月額5,000円
○所得が(2)以上の場合⇒児童手当等受給資格消滅
手当は支給されません
問い合わせ:健康福祉課 子ども家庭室
【電話】3-0508
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