■国民年金保険料を納めることが困難なときに~保険料免除・納付猶予制度のご案内~
7月1日(月)から「令和6年7月分~令和7年6月分」についての保険料免除等申請の受付が始まります。収入の減少や失業により保険料を納めることが経済的に難しいときは、未納のままにせず国民年金保険料免除・納付猶予申請手続きを行うようお願いします。
▼申請は原則として毎年度必要です。
なお、過去2年(申請月の2年1か月前の月分)までさかのぼって免除申請をすることができます。ご相談ください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(10年間)に算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除の期間の分は保険料を納めた時に比べて受給額が2分の1になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映されません。
▼提出する書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・雇用保険受給資格者証の写しや離職票(退職等により納付が困難な方)
▼保険料を未納のままにしておくと…
(1)障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
(2)老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります。
問い合わせ:
尾鷲年金事務所【電話】0597-22-2340
住民課 保険年金係【電話】3-0512
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