■8月からの保険証について
新しい保険証(若草色)を、7月中旬にご自宅に郵送(簡易書留)いたします。
お手持ちのピンク色の保険証は、7月31日(水)までが有効期限となっておりますので、8月からは必ず新しい保険証(若草色)で診療を受けてください。
■限度額適用認定証等について
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代なども減額されます。
現在交付されている方で、認定証の適用(所得)区分に変更がない方は、自動更新により7月末にご自宅に郵送いたします。
■保険料について
原則、7月中旬に保険料額及び納付方法の通知を役場から送付します。
▼保険料の計算方法
保険料額は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
○令和6年度における激変緩和措置
※1 「総所得金額等-43万円」が58万円以下の方は、所得割率は9.07%が適用されます。
※2 生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は賦課限度額が73万円になります。
■所得の低い世帯に属する方に対する保険料の軽減措置について
▼均等割額の軽減
保険料の「均等割額」が同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計に応じて、7割、5割、2割軽減されます。
■保険料の納付方法について
保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)による納付となります。ただし、年金から天引きできない方は、納付書や口座振替などで納付していただく普通徴収となります。なお、年金天引きから口座振替への変更をご希望の方は、税務課窓口で申請することで口座振替に変更ができます。
問い合わせ:
資格・給付に関すること…住民課 保険年金係【電話】3-0512
保険料に関すること…税務課 課税係【電話】3-0510
被保険者証・保険料に関すること…三重県後期高齢者医療広域連合 事業課【電話】059-221-6883
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