児童扶養手当は、こどもの健やかな成長を図るため、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するための制度です。
児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届は、受給資格の審査と前年の所得状況を確認するためのものであり、所得超過により手当が支給停止になっている人も提出が必要です。現況届を提出されないと、受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。対象の方には案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
問い合わせ:健康福祉課 子ども家庭室
【電話】3-0508
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