令和6年11月分(令和7年1月支払い)から、(1)第3子以降の加算額が拡充され、(2)所得制限限度額が引き上げられます
(1)第3子以降の児童に係る加算額が引き上がります
第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子と同じ加算額になります。
(2)受給者本人の所得制限限度額が引き上がります
受給者本人の所得により、手当の全部または一部が支給停止であった方は、支給額が上がる場合があります。
○令和6年11月以降(令和7年1月支給分以降)の所得制限限度額
■児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか以下までお問い合わせください。
問い合わせ:健康福祉課 子ども家庭室
【電話】3-0508
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