国の制度改正により、令和6年12月2日(月)から従来の健康保険証の新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードでの保険証利用登録されたもの)を基本とする仕組みに移行されました。
現在交付している健康保険証は、保険証に記載されている有効期限までお使いいただけますが、有効期限が到来するまでに以下のものを交付させていただきます。
また、今後の医療機関受診について、次のような対応となります。
(1)マイナ保険証として利用登録をしている方
・「資格情報のお知らせ」を送付します。
現在の国民健康保険での加入状況を示したもので、マイナ保険証利用登録をした方に通知されます。資格内容の把握や、システムに不具合が出た場合などに利用する場合はありますが「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関は受診できません。「資格情報のお知らせ」は、定期的に送付されるものではありません。
医療機関受診の際はマイナンバーカードを医療機関等にご提示ください。
(2)マイナ保険証として利用登録をしていない方
・申請なしで「資格確認書」を送付します。資格確認書を医療機関等にご提示ください。
(3)資格確認書の交付(申請)について
現在、マイナ保険証を登録している方には原則、申請なしでの「資格確認書」の交付は出来ないことになっています。ただし、マイナ保険証登録を解除希望の方や各種事由により、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請することにより「資格確認書」を交付することができます。
本人確認ができるものをご用意いただき、住民課保険年金係までお越しください。(郵送による申請もできます。)ご不明な点等ございましたら、以下までお問い合わせください。
▼本人確認ができるもの
(1点のみで確認可能)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード(写真付き)身体障害者手帳、在留カードなどの官公署発行の写真付き身分証明書
(2点以上必要)健康保険証、年金手帳、介護保険証、住基カード(写真なし)、写真付きの学生証、氏名と生年月日入りの受診券など
問い合わせ:住民課 保険年金係
【電話】3-0512
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