■名義変更および廃車の手続きはお早めに
軽自動車や二輪車、原動機付自転車等の軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。名義変更や廃車の手続きが未済の場合は令和7年3月31日(月)までに手続きを行ってください。
また、年度末は手続きが集中して窓口が大変混雑します。手続きはお早めにお願いします。
▼廃車・名義変更の手続き窓口
○原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊・農耕用自動車→税務課 課税係【電話】3-0510
○軽自動車、二輪車(126cc以上)等→紀南自家用自動車協会(ピネ1階)【電話】2-2048
手続きに必要な物については、紀南自家用自動車協会に問い合わせください。
■軽自動車税の減免
身体等に障がいがあり、一定の要件を満たす場合は、申請により身体障がい者等1人につき1台の自動車に限り軽自動車税(種別割)の全額が減免となります。
ただし、自動車税(普通車)の減免を受けている方は、軽自動車税の減免申請はできません。
申請期間:納税通知書が届いてから納期限(5月末)まで
詳細内容:広報みはま5月号にてお知らせします
問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510
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