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12月3日~9日は障害者週間です

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三重県明和町

障害者基本法には、国民の間に広く障がい者の福祉について関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会・経済・文化その他のあらゆる分野の活動に参加する意欲を高めることを目的に、毎年12月3日から9日を「障害者週間」とすると定められています。
「障害者週間」を機会に、障がい者福祉について考えてみませんか。今回は、暮らしに身近なさまざまなマークをご紹介します。
※マークは本紙をご確認ください。

■障がい者のための国際シンボルマーク
障がい者が利用できる建物、施設であること表す世界共通のシンボルマークです。駐車場などでこのマークを見かけた場合は、障がい者の利用への配慮にご理解、ご協力をお願いします。

■身体障害者標識(身体障害者マーク)
肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示は、努力義務となっています。
危険防止のため、やむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

■聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
聴覚障がいであることを理由に、免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示は、義務となっています。
危険防止のため、やむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

■オストメイトマーク
オストメイトとは、人工肛門・人工膀胱を造設している、排泄機能に障がいのある障がい者のことをいいます。
このマーク(JIS Z8210)は、オストメイトの為の設備(オストメイト対応のトイレ)があることおよびオストメイトであることを表しています。
このマークを見かけた場合は、身体内部に障がいのある障がい者であることおよびその配慮されたトイレであることをご理解の上、ご協力をお願いします。

■ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席を譲る、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

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