■『町・県民税(住民税)申告のお知らせ』を通知します
昨年に住民税申告をされた方に、1月末に住民税申告相談日のお知らせを通知します。各地区の相談日は後記の日程表をご参照ください。
※役場周辺にお住まいの方は、確定申告期間中に役場研修室へのご案内を通知します。
なお、所得税の確定申告が必要な場合は、2月16日以降の役場研修室会場、または松阪税務署でしか取り扱えませんので、確定申告が必要な方はご注意ください。(確定申告相談に関しては、広報めいわ2月号でお知らせします)
住民税申告相談をご希望の方で、通知された相談日に都合の悪い方は、確定申告期間(2月16日から3月15日(土・日曜、祝日は除く))に、申告相談会場(役場研修室)へお越しください。また、相談が不要な方は、住民税申告書に必要事項を記入の上、郵送等でご提出ください。
民税申告状況をもとに通知しますので、収入状況等が変わった方は、申告が不要な場合や確定申告が必要な場合がありますのでご了承ください。なお、次に該当される方は住民税申告の必要はありません。
・所得税の確定申告をする方
・同一世帯のご家族の申告や年末調整で、そのご家族の控除対象配偶者や扶養親族とされた方で、所得のなかった方
・次の(1)または(2)に該当する方で、申告により控除を追加しない方
(1)前年中の所得が給与のみで、1年を通して1ヵ所から給与を受けており、勤務先から年末調整された方
(2)前年中の所得が公的年金等のみの方(※収入が遺族年金や障害年金等の非課税の年金のみの方は住民税申告が必要になります)
◇各地区「住民税申告相談」訪問日程
※いずれの会場も、受付時間は(1)午前8時30分~11時、(2)午後0時30分~4時です。
■事業主の皆さまへ 固定資産税(償却資産)の申告のお知らせ
令和6年1月1日現在、町内に償却資産(※)を所有している法人または個人の方は、令和6年1月31日(水)までに、税務課固定資産税係に償却資産申告書を提出してください。
てください。申告書類は、これまでの申告状況等から把握できる方には郵送しています。申告が必要な方で、令和5年12月中に届かなかった場合や、お問い合わせがある場合は、税務課固定資産税係(【電話】52-7113)までご連絡ください。
また、インターネットでの電子申告(eLTAX)も可能です。
電子申告の詳細につきましては、eLTAXホームページ(【URL】https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。
※償却資産とは、会社や個人で工業・商店・飲食店・農業・アパート経営などをしている方が、その事業のために所有している構築物・機械・器具・備品などの固定資産のことです。
なお、太陽光発電設備も、固定資産税(償却資産)の申告対象となります(発電容量が10kw未満の住宅用太陽光発電設備など、非事業用設備を除きます)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>