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自治体の皆さまへ

家屋の新築・取り壊しなどをされた方へ

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三重県明和町

■家屋の新築、増築した方
固定資産税の基礎となる評価額算出のため、家屋調査を行う必要があります。原則として、対象の方にはハガキ等でお知らせしていますが、規模にかかわらず、令和6年中に住宅や倉庫などを新築または増築された方で、調査(現地調査または図面等の持ち込み)を受けられていない方は年内にご連絡ください。

■家屋を取り壊した方
令和6年中に家屋を取り壊した方は、速やかに「建物滅失届出書」を税務課へ提出してください。
令和7年1月1日現在で取り壊されている家屋は、7年度の課税対象になりませんので、適切に課税対象から除外するため、届出書の提出にご協力お願い致します。

■住宅改修をされた方へ
国の定める耐震・省エネ・バリアフリーの住宅改修工事を行った方で、各適用要件に該当する方は、減額措置を受けられます。工事完了から3カ月以内に「固定資産税減額申告書」を税務課へ提出してください。なお、要件等は国土交通省のホームページで確認できます。

「建物滅失届出書」「固定資産税減額申告書」は、税務課窓口でお受け取りいただけます。町ホームページからダウンロードすることもできます。
詳しくは税務課固定資産税係(【電話】52-7113)へお問い合わせください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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