■広域交付とは?
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍証明書を請求できるようになりました。
(コンピューター化されていないものを除きます)
■請求できる人
本人、配偶者、父母・祖父母・子・孫などの直系親族。(きょうだいの分は請求できません)
■ご利用にあたって
・全部事項証明書(謄本)のみで、一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)は請求できません。
・請求できる人が市区町村の窓口で請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません)
・請求できる人の本人確認のため、顔写真付身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
問合せ:住民ほけん課 戸籍住民係
【電話】52-7114
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