■『住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯への給付金』のお手続きはお済みですか?
価格高騰で家計への影響が特に大きい低所得世帯に対し、先に実施した非課税世帯への7万円の給付金の対象とならなかった住民税均等割のみ課税の世帯を対象に、1世帯あたり10万円(1回限り)を支給します。
また、令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯と住民税非課税世帯の18歳以下の児童には、1人あたり5万円の加算給付を行います。
注)住民税課税者の「扶養親族のみ」で構成されている世帯は支給対象外となります。対象となる可能性のある世帯には、役場より通知を発送しております。期限がありますので、届出や申請はお早めにお願いします。
◇届出(申請)期限
令和6年4月30日(火)(当日消印有効)
※詳細は町ホームページをご覧ください。
問合せ:特別給付金窓口(専用ダイヤル)
【電話】67-4521
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