■固定資産税の評価替えについて
評価替えとは、適正な時価を反映して土地や家屋の評価額の見直しを行い、均衡の取れた適正な価格に見直すもので、3年に1度行っています。令和6年度は評価替えの年にあたるため、固定資産の評価額が見直され、税額に一定の変動が発生する場合があります。詳しくは、4月中旬ごろをめどにお届けする納税通知書・課税資産内訳書をご確認ください。
なお、令和6年度評価替えの特徴は以下のとおりです。
◇土地(宅地・雑種地)
宅地評価における標準地等の見直しと、その土地が接する道路により価格差をつける考え方の導入により、令和5年度までの評価と比較して上昇・下落が発生している場合があります。また、宅地に比準して評価する雑種地についても同様の影響を受けている場合があります。
◇家屋
通常、家屋の評価額は新築時からの経年により評価替えの際に下落します。しかし、令和6年度においては国の基準で定められる再建築費評点補正率の上昇等に伴い、評価額が変わらない家屋も多く発生しています。なお、この場合でも、新増築等の場合を除き、評価額が上昇することは原則ありません。
■固定資産課税台帳の縦覧について
縦覧制度は、土地や家屋の納税者の方が、自身が所有する土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格を比較して、その評価が適正であるか確認していただく制度です。
◇縦覧期間
4月1日(月)~30日(火)
※土・日曜、祝日を除きます。
◇縦覧できる人
町内の土地や家屋を所有する納税義務者、委任状持参の代理人、納税管理人(非課税・免税点未満の所有者を除きます。)
問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】52-7113
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