■水田活用の直接支払交付金とは
水田において、転作作物(小麦、大豆など)を作付けた面積に応じて支払われる国の補助金です。町では、「生産調整協力金」と表記しています。
■5年水張ルールとは
上記の補助金の対象となる水田(筆)において、令和4年度から8年度までの5年間に一度も水張り(※)を行わない場合、令和9年度以降は交付対象外とするものです。また、上記の期間以降も、水張りを行った翌年度から5年に1回の水張りが必要になります。
この制度により交付対象外となった農地は、原則、交付対象農地に戻ることはありません。
※水張りは、「水稲の作付け」または「1ヶ月以上の湛水と、連作障害による収量低下が発生していないこと」で確認します。
◇〔例〕農地が交付対象外となる場合
上記は、現時点で公表されている国の方針となります。
具体的な運用方法については、今後、明和町農業再生協議会で検討予定です。
詳しくは、二次元コードより町ホームページ・農水省ホームページをご確認ください。
※二次元コードは本紙をご確認ください。
問合せ:産業振興課 農水商工係
【電話】52-7118
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