農業経営基盤強化促進法が改正されたことにより、農地の貸借方法が変わります。これまで毎年度2回の公告(10月末、3月末)を設けて実施してきた農用地利用集積計画(相対による利用権設定)ですが、令和7年3月末の公告を最後に利用できなくなります。
令和7年4月以降に農地の貸借をする場合は、農地中間管理機構(農地バンク)が実施する農地中間管理事業または、農業委員会が許可をする農地法3条許可申請のどちらかを利用することとなります。
既に利用権設定をしている農地については期間満了日まで有効となりますが、令和7年4月以降の更新は、相対の利用権設定は利用できませんのでご注意ください。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
問合せ:明和町農業委員会事務局
【電話】52-7149
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