■令和6年8月から介護保険施設入所やショートステイをしたときの居住費の基準費用額等が変わります
◇居住費の基準費用額について
近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活している方との負担の均衡を図るため、介護施設入所時の居住費にかかる基準費用額が1日あたり60円引き上げとなります(食費の基準費用額は変わりません)。
・居住費の基準費用額(1日につき)
(特記)特養は特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護、特養以外は介護保険老人保健施設、介護医療院及び短期入所療養介護
◇介護保険負担限度額認定について
居住費の基準費用額の変更に伴って、低所得の方の居住費の負担限度額についても、1日あたり60円の引き上げとなります(利用者負担第1段階で多床室利用の場合は変わりません)。
・令和6年8月からの負担限度額(1日につき)
(特記)特養は特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護、特養以外は介護保険老人保健施設、介護医療院及び短期入所療養介護
次の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、負担限度額認定の対象となりません。
(1)住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税
(2)住民税非課税世帯でも、預貯金等の資産の状況が下記の金額を超える場合
第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円
第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円
※40~64歳の第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、単身1,000万円、夫婦2,000万円
問合せ:福祉総合支援課介護保険係
【電話】63-5461
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