■高額療養費制度(限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証)の更新手続きをお忘れなく
国民健康保険の高額療養費制度には、後日に高額療養費を申請する制度のほか、限度額適用認定証の提示によって「窓口での医療費等の支払いを、一定の限度額までとする制度」があります。また、標準負担額減額認定証を提示すると、入院時の食事代が減額されます。
一定の自己負担額は、被保険者の前年所得や、世帯の課税状況によって段階的に定められており、この制度を利用する場合は、事前に申請し、交付を受ける必要があります。
現在、被保険者の皆さんがお持ちの認定証の有効期限は7月31日(水)です。引き続き、認定証が必要な人や新たに交付を希望する人は、住民ほけん課保険年金係の窓口で更新・申請手続きをしてください。
※未納の保険税がある場合には、限度額適用認定証の交付を受けることができません。
申請場所:住民ほけん課保険年金係
申請手続きに必要なもの:国民健康保険証・世帯主および発行対象者の個人番号のわかるもの・窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証など)
※有効期限の切れた認定証は回収いたしますので持参してください。
※同一世帯以外の方の申請は委任状が必要です。
※詳しくは、住民ほけん課保険年金係(【電話】52-7116)へお問い合わせください。
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