・国から示されたマイナンバーカード(個人番号カード)と健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
・廃止の時点で発行済の健康保険証は、法改正の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
・ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
■マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
・マイナンバーカードの保有者で保険証利用登録をしていない方へも資格確認書が交付されますので引続き安心して医療機関へ受診いただけます。
問合せ:住民ほけん課 保険年金係
【電話】52-7116
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