10月分(12月10日支給予定)から児童手当制度が改正されます。
(※詳細はこども家庭庁ホームページや町ホームページをご覧ください。)
〔主な改正内容〕
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生年代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額、および第3子以降となる児童のカウント方法の変更
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
※10月10日支給(予定)については、改正前の制度で支給いたします。
改正後の初回の支給は12月10日(予定)です。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給となります。申請の要否等については勤務先にご確認ください。
■制度改正により申請が必要になる場合があります。
申請が必要となる方で、町内在住の児童がいる保護者の方には申請書等の個別通知を予定しております。
申請が必要となる方や申請方法等、詳細が決まり次第、町ホームページ等でお知らせします。
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