現在福祉医療費受給資格証(以下「資格証」)をお持ちで有効期限が8月31日となっている方は、所得および資格要件の審査完了後、8月下旬に新しい「資格証」を郵送します。※一人親家庭等医療費受給資格者のうち、児童扶養手当受給者は、現況届提出後に資格要件の審査を行います。
福祉医療費助成制度は、町内在住者の子ども、障がい者、一人親家庭等の皆さんの「医療費のうち保険適用分の自己負担相当額」を助成する制度です。
■助成対象とならない場合
・認定こども園・学校等で負傷し、日本スポーツ振興センター等から医療費の給付を受けた場合
・前年の所得が所得制限限度額を超える場合
◇各医療費助成の対象者は次のとおりです。
○「子ども医療費助成」
中学3年生までの子ども
○「障がい者医療費助成」
(1)身体障害者手帳1級から4級の方
(2)知的障がい者で療育手帳A1からB2の方またはIQ70以下の方
(3)精神障がい者でその等級が1級(通院分のみ)と2級(通院分の2分の1のみ)の方
○「一人親家庭等医療費助成」
(1)18歳年度末までの子どもを扶養している配偶者のいない父母とその子ども
(2)父母のいない18歳年度末までの子ども
■医療費の助成を受ける場合
受診する医療機関に「資格証」と健康保険証を提示してください。後期高齢者医療制度の対象者は、「資格証」の交付はありません。健康保険証のみを提示してください。
■こんな時は手続きを
健康保険証や振込先口座、住所等の変更があった場合や、死亡や転出などで受給資格を喪失した場合は手続きが必要です。福祉総合支援課で手続きをしてください。
各種手続きの必要書類や制度の詳細につきましては、ホームページをご覧いただくか、福祉総合支援課福祉総務係(【電話】52-7115)へお問い合わせください。
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