■子育て世代の諸手続きが変わります
◇自治体フロントヤード改革モデルプロジェクトについて
この事業は、地方公共団体における住民と行政との接点(フロントヤード)について、「創意工夫を活かした複数の改革を前提として、取組全体の最適化」を図る総合的なフロントヤード改革の実証支援を通じて行う国の事業です。「住民利便性の向上」と「業務の効率化」を実現する人口規模別のモデルを構築するとともに、その横展開も目指します。明和町は人口1万人以上5万人未満の団体モデルとして採択されました。
明和町は、子育て世代、特にデジタルに強い世代を対象に、マイナンバーカードを活用することにより、諸手続きの「デジタル完結」の実証を行います。
◇デジタル完結とは
役場へお越しいただかなくとも、ご自身のスマートフォンやパソコンからオンラインによって既存の行政サービスを享受でき、手続きが完了することを「デジタル完結」と呼びます。
今回の事業では、子育て関連の一部の手続きを対象として、次に掲げる3つの窓口の実証を通じて、デジタル完結を目指します。
詳細な内容につきましては、次回以降の広報めいわで改めてお知らせします。
(1)「行かない」窓口
ご自宅などから電子申請が行えるようになり、役場へお越しいただかなくとも手続きが完了します。
また今後は、「行かない」窓口の対象手続きを拡充することにより、役場からの案内通知などをお手元のスマートフォンへ個別にお送りすることで、より多くのかたが役場へお越しいただく必要がなくなるよう、取組みを進めていく予定です。
(2)「待たない」窓口
内容上、役場へお越しいただく必要のある手続きについては、役場へお越しいただく時間を予約することができる仕組みを構築し、少ない待ち時間で各種手続が行われることを目指します。
(3)「書かない」窓口
マイナンバーカードや運転免許証をお持ちいただくことにより、申請書の記入が不要になり、署名のみで手続きが完了します。
詳しくは、まちづくり戦略課(【電話】52-7112)へお問い合わせください。
■5年水張ルールの運用方法が決まりました
水田での転作の取組に対して支払われる国の補助金「水田活用の直接支払交付金」を受けている方へお知らせです。
現在、上記補助の対象となっている筆において、令和4年度から令和8年度までの5年間に一度も水稲の作付けまたは水張り(※)を行わない場合、令和9年度以降は交付対象外とする「5年水張ルール」が施行されています。
このルールのうち、水張りの確認方法などについては、その地域の協議会で決定することとなっており、今回、明和町農業再生協議会が運用方法を定めました。
なお、詳細については町ホームページに掲載しておりますので、下記のQRコードからご確認ください。(QRコードは本紙をご確認ください。)
※水張りは、「水稲の作付け」または「1カ月以上の湛水と、連作障害による収量低下が発生していないこと」で確認します。
◇水張りの確認方法と必要な提出書類
水張りの確認は、湛水管理を実施した方からの報告をもって行います。確認書類として、以下の書類の提出をお願いいたします。
各書類の様式は、町ホームページからダウンロードできます。
(1)湛水管理実施および収量報告書兼誓約書
対象筆ごとの湛水時期および収量について報告してください。
(2)写真添付用紙(別紙1)
対象筆が1か月以上湛水した状態であることを確認できる写真を添付してください。
(3)写真撮影用看板用紙(別紙2)
湛水した筆の地番や湛水時期などを記載し、写真(別紙1)に写り込ませてください。
詳しくは、産業振興課(【電話】52-7120)へお問い合わせください。
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