令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正により制度の拡充が行われました。児童手当を受給するためには申請が必要な場合があります。下記(1)~(4)に該当する方は申請猶予期間内にご申請をお願いします(既にご申請いただいている場合を除く)。
(1)高校生年代の子を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
(2)中学生以下の子を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当や特例給付を受給していなかった方
(3)高校生年代以下の子および、その子に大学生年代(在学していない場合も含む)の兄姉等がおり、合わせて3人以上の子がいる方(監護に相当する世話等および生計費を負担している場合に限る)
(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている子(児童)のうち、高校生年代がいる方
※高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ(令和6年度の場合)
※大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ(令和6年度の場合)
申請猶予期間:3月31日(月)必着
※3月31日(月)までにご申請いただいた場合は、令和6年10月分から遡って支給が可能です(支給対象月に請求者・受給者が町内に在住し、子を監護かつ生計を共にしている場合に限る)。
・詳細は町ホームページをご覧ください。
・申請の要否等、ご不明点がございましたらこども課(【電話】52-7123)までお問い合わせください。
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