農業経営基盤強化促進法が改正されたことにより、令和7年4月より農地の貸借方法が変わります。これまで毎年度2回(10月末、3月末)実施してきた農用地利用集積計画(相対による利用権設定)が、令和7年3月末を最後に利用できなくなり、令和7年4月以降に農地の貸借をする場合は、農地中間管理機構(農地バンク)が実施する農地中間管理事業、又は、農業委員会が許可をする農地法3条許可申請のどちらかを利用することとなります。
これに伴い、農地中間管理事業(農地バンク)による権利設定についての説明会を下記の日程にて開催しますのでご興味ある方は、ご参加いただきますようお願いいたします。
日時:
2月13日(木)午後7時~JA多気郡本店 3階会議室(明和町斎宮1831-21)
2月14日(金)午後7時~BANKYO文化会館ホール(多気町相可1587-1)
*多気町との合同開催のためどちらに参加していただいても構いません。
対象者:農地の賃借における貸し手・借り手
問合せ:産業振興課
【電話】52-7118
<この記事についてアンケートにご協力ください。>