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令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

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三重県朝日町

◆制度の概要
令和5年3月22日に政府で開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、低所得世帯への支援のための「低所得世帯支援枠」が示され、3月28日に予備費の使用が閣議決定されました。これに伴い、国の交付金により住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対して、1世帯あたり3万円を給付する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業を実施するものです。

◆給付金の支給額
・1世帯あたり3万円(1回限り)
※この給付金は、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円給付)を受給した世帯も、今回の支給要件を満たす場合は、支給対象となります。

◆給付対象世帯
1.令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
基準日(令和5年6月1日)に朝日町に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の住民税均等割が課されていない世帯が対象です。
なお、令和5年度分の住民税は令和4年中(1月から12月)の収入に対して賦課されています。

2.令和5年1月以降の家計急変世帯
上記1(令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯)に該当する者以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(ア・イ)が対象です。
ア.同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の住民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯
イ.1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯

〈非課税相当額参考〉

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

◆給付金の支給手続について
○1.令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
1)令和5年1月1日と世帯構成が同一
(令和5年1月2日以降から基準日までに転入した方がいない世帯)

・令和5年1月1日及び基準日(令和5年6月1日)時点で当町の住民基本台帳に記録されている、対象となる世帯へ7月下旬(予定)に確認書を送付します。
・確認書には「令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を支給した口座を記載する予定となっています。下記確認事項を確認し、世帯主氏名、確認日、連絡先(電話番号)等を記入して、当町の窓口に返送または直接ご提出ください。
【確認事項】
(1)記載された振り込み口座の番号に誤りがないか
(2)住民税課税となる所得があるのに未申告者はいないこと
※確認書の提出期限は10月31日です。
※世帯の中に令和5年度住民税が未申告である方がいる場合、確認書の送付対象となりません。

2)上記(1)以外の世帯
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類(本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の写し)とともに当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。(世帯の中に令和5年度住民税未申告の方がいる場合は、その方の住民税申告が必要です。)
世帯の中に令和5年1月2日以降に当町に転入された方がいる場合は令和5年1月1日時点でお住まいの市町村が発行する令和5年度住民税非課税証明書の写し(該当する方全員分)が必要です。
・申請書…当町の窓口でお渡し、又はホームページからダウンロードしてください。
※申請期限は10月31日です。

○2.令和5年1月以降の家計急変世帯
・基準日(令和5年6月1日)時点で当町の住民基本台帳に記録されている世帯が対象となります。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類(申請書別紙、本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の写し、申請時点の世帯の状況を確認することができる住民票の写し及び令和5年中の収入の見込額又は任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し等)とともに当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。
※令和5年1月1日以降複数回転居した方は戸籍の附表が必要です。
・予期せず家計が急変したことの背景には、電力等の価格高騰に起因するものに限るものではなく、新型コロナウイルスの影響によるものも含まれます。一方で、定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるもので、収入がない時期を対象月として支給申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。

◎予期せず収入が減少したわけではないのに意図的に給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

・申請書…当町の窓口でお渡し、又はホームページからダウンロードしてください。
※申請期限は10月31日です。

◆給付対象外となる世帯
1.令和5年6月2日以降の転入者等のみで構成される世帯(令和5年6月1日において当町の住民基本台帳に登録されていることが要件となるため)。
2.当町において既に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給を受けた世帯。(住民税非課税世帯分と家計急変世帯分を重複して受けることはできません。)

◆DV等避難者等特別な配慮を要するかたへ
DV等で住民票を動かさず、朝日町に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。給付金を受給する手続きについては、保険福祉課まで電話等でお問い合わせください。

問合せ:保険福祉課 「重点支援給付金」特設窓口
【電話】377-5659

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